今回は、住まいを建築・購入するときの税金についてお話します(^^)/
まずは、かかる税金についてです。
土地・建物の購入や住宅を新築する時、はじめにかかる税金が印紙税です。
①売買契約書(土地、中古・新築住宅、マンションの契約)
②建築請負契約書(建築屋さんとの建物契約)
③金銭消費契約(ローン利用のせいの金銭消費貸借契約書などの作成)
売買契約金額や請負金額、ローンの借入金額に応じて1通ごとに一定の
収入印紙を貼付し、消印することによって納税します。
貼付しなかった場合2倍の過怠税がとられます。
また消印しなかった場合でも過怠税がとられますので要注意です(; ・`д・´)
つぎに、登録免許税です。
登録免許税は不動産の所有権移転登記、住宅ローン借り入れの場合の
抵当権の設定登記などに課せられる税金です。
そして最後に、不動産取得税です。
住宅の建築や不動産の購入が終わったところでかかる税金です。
都道府県が課税する地方税で、不動産の売買・交換・買いかえ・贈与など
不動産の取得に際して課せられる税金です(;・∀・)
税率は取得した不動産の課税標準(固定資産税評価額)の4%となっています。
※ただし平成30年3月31日までは土地(住宅用・非住宅用ともに)の
税率と住宅用建物の税率は3%。
そして、新築住宅には1,200万円(条件あり)、中古住宅には建築された日や
建物の面積等によって控除額があります。
なお、新築住宅用地、中古住宅用地には、さらに!税額軽減があります。
減額を受けるためには住宅や土地を取得した日から60日以内に、県税事務所などに
申告するのが原則です(^^ゞ
★相続によって取得した不動産等、不動産取得税がかからないケースもあります。
以上、かかる税金の話でした(^^♪
次回は『 軽減される税金 』についてです!!
キグレ
木暮 あかね
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